仮免許対策中です。解説が書いていないので教えて欲しいです・安全地帯がなく停止
仮免許対策中です。解説が書いていないので教えて欲しいです
・安全地帯がなく停止中の路面電車から人が乗り降りしている場合、車は1.5m以上の間隔があれば、徐行して通過してよい
→✖︎
・児童・幼児の乗り降りのため停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。
→✖︎ 1問目がバツなのは、人が乗降しているなら、徐行での通過は許されず、後方で停止して待機しないといけないからです。
2問目がバツなのは、通学通園バスの側方通過時の義務は「徐行」であって、後方で停止して待機することではないからです。
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道路交通法 第31条 (停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
道路交通法 第71条 (運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(略)
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
- - - 1 ……車は後方で一時停止しなければならない。
2……徐行して
教則本にありませんか?
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