gag118887044 公開 2025-1-26 01:04:00

緊急仮免の問題です。歩行者専用道路は、沿道に車庫を持つ車であれば、

緊急
仮免の問題です。
歩行者専用道路は、沿道に車庫を持つ車であれば、歩行者の飛び出しなどに注意し徐行して通行できる。
この問題が×なのはなぜですか?通行人に注意し、徐行すればいいのではなかったでしょうか。

krx1135345003 公開 2025-1-26 01:11:00

車庫を持つ車だけでは✕で、通行許可証を持つ車なら◯です!
要は車庫を持つ者は通行許可証を取得して携帯しなさいと言う事です!
免許証不携帯と同様に免許証を取得しているから良いのではなく、免許証を携帯するのと同様です!

1018285273 公開 2025-1-26 01:29:00

許可が必要だからです。
なお、質問者さんが言っている「通行人に注意し、徐行すればいい」とは、道交法17条の規定によるものですか?。でもそれは「歩道」のことであって「歩行者専用道路」のことではありません。
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道路交通法 第8条 (通行の禁止等)
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
(略)
道路交通法 第17条 (通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は(略)規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
(略)
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rin103308639 公開 2025-1-26 01:08:00

警察署の許可が必要
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