lex1246528556 公開 2025-1-23 15:16:00

一昨年の7月頃に車検をしたのですが、その時にフロントに貼るシー

一昨年の7月頃に車検をしたのですが、その時にフロントに貼るシールを貰えないまま転勤して今に至ります。
この場合、一応車検自体は完了シールの仮の紙みたいなのは、ずっとフロントガラスにつけてるのですが。
ちゃんとしたシールを貼っていない場合違法なのでしょうか。
また、シールは車検した箇所に問い合わせし再発行できるのでしょうか。

102802200 公開 2025-1-23 17:42:00

違反です。
車検は受けてるけど(有効期限内だけど)車検のシールが貼ってない←この車を運転したら50万円以下の罰金。
免除項目があり、完了シールのの仮の紙みたいなのに書いてある日付までなら車検のシールが貼ってなくてもOK。
「貼ってないけど車検は通してます」って言い訳は通じないから注意してね。
「車検のシールを貼りなさい」に対する罰金ですから。

1213337550 公開 2025-1-23 15:24:00

車検シールの代わりに貼る仮シールの有効期限はたしか15日だったはずよ。
本シールを貼らない場合は、違反点数の加点はないけど50万円以下の罰金刑。
フロントガラス交換したりすれば新しいシールが必要になるんで再発行はできるけど、理由になんて書くか考えたほうがよさそう。

oza1149353976 公開 2025-1-23 15:23:00

仮車検証の紙も期限あるので気をつけて下さい。シールは無いと違反です!
車検を受けた所に問い合わせし送ってもらいましょう。
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