qfh1211284824 公開 2025-1-28 15:38:00

軽バンドライバーさんが、1個でも荷物が乗るようにと運転席以外の席を外して

軽バンドライバーさんが、1個でも荷物が乗るようにと運転席以外の席を外しています。
車検証での乗車定員通りには乗れなくなったのですが、席外しは法律上の違反にならないのでしょうか?
今後も配送にしか使わず、ドライバー以外は乗らないようです。
ただ、車検の時は席を戻して車検を受けるようです。
運行上、ドライバー以外の人が乗らない限り座席なしでも違反には問われないのでしょうか?

dqn1148120710 公開 2025-1-28 15:51:00

積載や乗車定員超過は、罪に問われますが ご質問内容の座席はずしについては、車検受検時に車検証定員分の乗車装置 いわゆる座席があれば良いです
実際に、市販車で座席を外せるものもあります
外して走行しても、問題ありません

nex1048732763 公開 2025-1-28 15:54:00

確実に違反ですね!乗車積載方法違反」
人が乗るべきところに荷物を積む場合は座席の上に置かなければ
いけません!
つまり座席を外して荷物置き場には使えません!
事故を起こしたときに任意保険が真面に下りない可能性も高くなります!

sol1234214080 公開 2025-1-28 15:47:00

違反です。その状態で事故ったら保険きかない。
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