小型特殊車両農耕用について質問です。この分類の車両は大きさ、
小型特殊車両農耕用について質問です。この分類の車両は大きさ、排気量の制限はなく、最高速度は35キロ未満という情報を見たのですが、その通りなのでしょうか? 小型特殊自動車は道路交通法と道路運送車両法で定義が異なります(添付図)。質問にあるのは、道路運送車両法による定義です。この法律によると、小型特殊自動車は、15㎞/h未満の速度を出せる(従来の)"小型特殊自動車"と15km/h-35km/h未満の速度を出せる"新小型特殊自動車"の2タイプがあります。
◆ 道路運送車両法
小型特殊自動車 = (従来の)小型特殊自動車 + 新小型特殊自動車
(*) 質問にあるのは"新小型特殊自動車"のことです。
ところで、この新小型特殊自動車を運転するのに必要となるのは"大型特殊自動車“免許になります。免許(道路交通法)上の小型特殊自動車は15km/h未満の車両となるのに対し、15km/h(-35km/h未満)以上の車両は大型特殊車両になってしまうからです。
◆ 道路交通法(必要な免許)
(従来の)小型特殊自動車 ・・・小型特殊自動車免許
新小型特殊自動車 ・・・大型特殊自動車免許
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