「車両通行帯のない道路では左側であればどこを通行しても良い」という問題
「車両通行帯のない道路では左側であればどこを通行しても良い」という問題が×な理由は「道路には歩道や路側帯が含まれるから」らしいのですが、「片側幅6メートルの道路では追い越しを行う際に車線をはみ出してはいけない」という問題がおかしくありませんか?
例えば写真のような車道は6メートルないけど歩道も合わせれば6メートルいきそうな道路では追い越す際にはみ出さずに追い越さなければならないということになりませんか?
先に類似の質問にも回答しましたが、私の回答に一部間違ったところがあったので、訂正して回答し直します。
「「片側幅6メートルの道路では追い越しを行う際に車線をはみ出してはいけない」という問題がおかしくありませんか?」
おかしくありません。この規定は道交法17条5項4号が根拠で、「道路」を「車道」と読み替える規定が適用されます。つまり「道路幅6m」は、歩道があるなら「車道幅6m」なんです。
ただ、この部分について規定を調べ直して、自分の解釈間違いに気づきました。
「「車両通行帯のない道路では左側であればどこを通行しても良い」という問題が×な理由は「道路には歩道や路側帯が含まれるから」」
この説明は成り立ちませんね。
法17条4項にある「道路を車道と読み替える」規定は、その道路に「歩道等」、つまり歩道または路側帯がある場合に行うものです。そして、左側通行を規定している条文は、その17条4項そのものです。つまり、その「道路」に歩道または路側帯があるなら、その「道路」は「車道」と読み替えます。この問題文は意味として「車道の左側のどこを通行してもいい」となるので、その間違いの理由に「歩道や路側帯があるから」とは言えません。
そして、問題文は車両通行帯のない道路、つまり片側一車線の道路のことを言っているので、通行帯区分による通行制限もありません。車道も路側帯もない場合は「路肩」が含まれますが、路肩の通行自体は道交法は禁じていません(教則で指示されているだけです)。また、道路の左側部分とは、物理的な左側とは限らず、中央線が偏っている場合には、その偏った場所から左側であればいいことになります。
つまり、「左側のどこを通行してもいい」を否定する要素が無いんです。であれば、この問題文はマルを正解とするしかありません。多分、出題者が私と同じ勘違いをして、歩道や路側帯があるから駄目、と思ったのではないでしょうか。
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道路交通法 第17条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と(略)
(略)
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二まで(注・同法52条の手前まで)において同じ。)の中央((略)道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。(略)
(略)
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
(略)
- - - 車両は車道を通行しなければなりません。
だから左側ならどこでも通行して良いは誤りですね。
左側ならどこでも良ければ歩道や路側帯も通行して良いという事になってしまいます。
車道の幅が6mのはみ出し禁止の道路で車道内ではみ出さずに追い越ししても問題ないって事です。 写真のようや歩道は車道でないので、車道幅には含まれないですね。
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