父(別居していた)が亡くなり父の自動車を相続することになりまし
父(別居していた)が亡くなり父の自動車を相続することになりました。相続人は私だけです。陸運局に提出する書類の車庫証明について教えてください。
父の車の車庫証明場所は父の自宅ですが、
私の自宅に変更する車庫証明を取り直さないといけませんか?
父の自宅も私が相続し、私の自宅から2キロ圏内にあるので車の所有場所は父の自宅(今は私の名義ですが)のままでも構わないのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。 お悔み申し上げます。
別居であれば、使用者の住所が変わりますので、
保管場所が同じであっても、圏内であっても、車庫証明は取り直しです。
取り直す車庫証明は「今のご自分の自宅」でもいいですし、
「お父様名義だった(今はご自分名義)の実家」でもいいです。
どちらに置くにしても、車庫証明の申請が必要ってことです。 貴方の自宅に住所を変更する場合は貴方の住所での車庫証明は必要になります。
お父さんの住宅が貴方の者になっても、住民票が貴方の家の住所になっていれば
車庫証明は新たに必要です。
貴方がお父さんの家に同居していれば車庫証明は不要になります。 車庫証明の変更についてですが、相続した車の保管場所が父の自宅(現在はあなたの名義)であり、あなたの自宅から2キロ圏内であれば、車庫証明の場所を変更する必要はない可能性があります。ただし、地域によって異なる場合があるため、最寄りの警察署や陸運局に確認することをお勧めします。車庫証明は、車の保管場所が適切であることを証明するためのもので、名義変更の際に必要となることが多いです。リスクを避けるためにも、事前に確認を行い、必要な手続きを進めてください。 父の自動車を相続された場合、車庫証明の場所は以下のように対応します。
・父の自宅が相続により自分の所有物になり、その自宅から2km以内にある場合は、車庫証明の場所を父の自宅(現在は自分の所有物)のままで構いません。
・父の自宅を相続しなかった場合、または父の自宅から2km以上離れている場合は、自分の現在の自宅の住所で車庫証明を新たに取り直す必要があります。
つまり、今回の場合は父の自宅を相続され、かつ自宅から2km以内にあるため、車庫証明の場所を父の自宅(現在は自分の所有物)のままで問題ありません。陸運局への書類提出時に、父の自宅住所を車庫証明場所として記載すれば良いでしょう。
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