zom12524268 公開 2025-1-30 22:22:00

執行猶予中の再犯です。旦那の事で質問させて頂きます。 - 旦那はシ

執行猶予中の再犯です。旦那の事で質問させて頂きます。
旦那はシートベルト等で数回、酒気帯び運転で3回目で2年間免許取り消し中、無免許で再逮捕され、裁判になり2年間執行猶予中に今度は無免許で逮捕されました。
今後、どのような刑になるのでしょうか、刑務所には行くのでしょうか、、、
どなたかお知恵を頂けたら助かります、
よろしくお願いします。

koh127695391 公開 2025-1-31 00:03:00

酒気帯び3回での取消と言う状況もあったのでしょうが、初回の無免許運転で罰金刑ではなく「執行猶予」=懲役刑になった、と言うことは、相当に悪質だと見做されたんですね。でも、それにも懲りずにまた無免許運転ですか。
とりあえず、猶予されていた懲役刑が執行されるので刑務所行きは決定です。そして再びの無免許運転でまた懲役刑ですね。期間は前回の判決の倍くらいになるんじゃないでしょうか。
知恵?、その DQN 旦那がムショ務めをしている間に離婚することでしょうかね。なんで一緒に居るんだか。

118352170 公開 2025-1-31 15:10:00

取り消し中に無免許で逮捕+←の執行猶予中に無免許で逮捕
→懲役が何年になるかは裁判次第でしょうが、実刑は間違いないでしょう。
つまり刑務所行き。
免取の欠格期間は10年になるでしょうから、
多分、出所してきても再犯(無免許運転)する可能性が高いでしょうね。

hip126754332 公開 2025-1-31 11:52:00

畜生の心配より、ご自身の心配をしましょうよ。
旦那は殆どムショ暮らしです。

cus1149211910 公開 2025-1-31 02:17:00

保護観察付きの執行猶予は、100%実刑ですが、保護観察なしの執行猶予は、再度執行猶予を付けることは出来ます。これは、刑法で決まっています。3度目は、100%実刑です。
但し、再度執行猶予を付けるためには、情状酌量すべき点があるかどうかがポイントですね。
例えば、無職でお金がなく、生きていくために万引きしたなど、やむを得ないと判断されるケースなど限定的です。
車の違反であれば、情状酌量は考え辛いので、ほぼ実刑でしょうね。
というか、実刑にして欲しいです。
このような方は、いつか人身事故を起こします。
その前に、刑務所に入って、きちんと反省してほしいです。

fur1119101456 公開 2025-1-31 02:03:00

執行猶予中なら懲役〇年又は何ヵ月執行猶予2年
懲役〇年又は何ヵ月+今回の罪
執行猶予の取り消し事由に該当した場合は、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
※執行猶予判決後に再犯を起こして禁錮刑以上が確定した場合
※執行猶予前に起こした事件で禁錮刑以上が確定した場合
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
と言う事なので罰金刑なら刑務所は回避される可能性はあり得ますが、
禁錮刑以上なら刑務所確定です!
市原刑務所
加古川刑務所
など収監されます。
懲役刑と禁錮刑は2025年6月1日から拘禁刑に一本化されます。
禁錮刑でも刑務作業ありきです。

pea1113574128 公開 2025-1-30 23:59:00

車関係の事件は、繰り返すよ。今回は実刑で執行猶予刑と合わせて刑務所に行くことになる。
何回も刑務所に行く可能性がある。
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