優先道路を通行していても交差点の手前30メートル以内の場所で
優先道路を通行していても交差点の手前30メートル以内の場所では追い越しをしてはいけない❌なのですが解説をお願いいたします 優先道路を通行している場合は、交差点の30m手前であっても追越しは禁止されないからです。ただ、そこに横断歩道や自転車横断帯があれば別ですけどね。質問者さんが疑問に思うのは、交差点なら横断歩道があるはず、と言う思い込みがあるからでは?。
- - -
道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(略)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
- - - 交差点とその手前30メートル以内では、通常、追い越しが禁止されていますが、優先道路を通行している場合は例外です。これは、優先道路では他の車両が進入する可能性が低く、比較的安全に追い越しができると考えられているためです。しかし、追い越しを行う際は、周囲の状況を十分に確認し、安全を確保することが重要です。特に、交差点内にセンターラインがある場合でも、脇道からの車両に注意を払い、無理な追い越しは避けるべきです。 はい、その理解で正しいです。優先道路を通行していても、交差点手前30メートル以内の区間では追い越しをすることはできません。
その理由は、交差点付近では他の車両の動きが複雑になり、追い越し車線を変更する際に事故の危険性が高くなるためです。交差点手前30メートル以内は、安全運転に専念し、追い越しは控えなければなりません。
追い越しは、見通しが良く安全が確認できる直線路区間で行うべきです。交差点付近では、周囲の安全確認と進路変更の予測が難しくなるため、追い越しは禁止されています。交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
ページ:
[1]