ult119048263 公開 2025-2-13 10:08:00

去年の交通違反について。去年10月頃青切符を切られて納付書をもらいま

去年の交通違反について。
去年10月頃青切符を切られて納付書をもらいました。
そのあと期限を過ぎてしまい、再発行しました。それも期限内に支払いができなかったので。本日電話したところ刑事事件になっているので連絡を待ってと言われました。どのような形で連絡があるかなど分からないと言われております。このような場合。おはたいとかきますとか?それとも簡易裁判ですか?

rdr1137771552 公開 2025-2-13 12:24:00

納付期限から日数が経過していなければ、当日限りの納付書を発行してもらって反則金を納付することができるのですが、放置しすぎて、それがもうできなくなっているという事ですね。
検察庁から「お尋ねしたことがありますので、下記日時に来庁してください」という呼出状が届きますので、指定されている通りに出頭してください。
どうしても都合が悪いときは、電話をして出頭日を変更してもらってください。
出頭すれば、赤切符の速度超過などと同じように、簡単な事情聴取を受けた後、略式手続に同意すれば、裁判所から罰金刑の略式命令が出ます。
罰金額は反則金と同等額です。
反則金というのは任意に納付する制裁金ですので、納付しなかったからといって逮捕されることはありませんが、検察庁からの呼出状に従わない場合には逮捕されることがありますので、ご注意ください。

ken1013789401 公開 2025-2-13 11:13:00

ここまでくると交通刑事事件の扱いです。警察での取り調べののち、検察に書類送致され、検察でも取り調べがなされます。その際に「りゃくしきさいばんへの同意」が求められるので、これに同意すると書類が交通裁判所に回されて略式裁判となり、罰金刑が科せられます。
検察に書類送致された時点で前歴が、略式裁判で罰金刑が言い渡されて確定すると前科がそれぞれ記録されます。ともに一生消えることはない記録になります。

125137855 公開 2025-2-13 11:11:00

まず、交通違反の通告センター(県によっては呼び名が違う場合あり)から呼び出しに関しての郵便物が届きます。
その出頭指定日に出頭し、単なる支払い忘れである旨を説明すれば、そこで反則金相当額を納めて処理は終了です。
その出頭要請も無視していると、いずれ(2年くらい)は自宅に逮捕状を持って〜となる可能性が高くなります。

far11751396 公開 2025-2-13 10:23:00

警察から「反則金未納通知書最終通知」が送付されますが、この催促も無視し続けてしまうと刑事訴訟手続、つまり裁判の手続きがとられることになります。
裁判の手続きでは、警察署への出頭が求められ、出頭に応じた後、検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されることになります。

1052523745 公開 2025-2-13 10:11:00

最悪、悪質な違反者として、自宅に刑事が来て現行犯逮捕されますよー❕青切符ごときでバカらしいので、最寄りの警察署に赴いて、相談された方が良いかと存じますねー⭕️❤️(*´∇`*)☆彡good luck❤️

kur104216733 公開 2025-2-13 10:09:00

手紙が来ます。
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