普通仮免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、車
普通仮免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、車の前後に定められた位置に初心者マークをつけなければならない正解は×なのですが理由を教えてください! 初心者マークは、普通一種免許または準中型免許(いずれも、いわゆる「本免許」)を受けていた期間が1年(免停期間を除く)に満たない者が、普通自動車や準中型自動車を運転する場合に、車両の前後の定められた位置に標示するものです。
仮免許を受けた者が、練習のために普通自動車を運転する時は、「仮免許練習中」と書かれた標識を、車両の前後の定められた位置に標示しなければなりません。 普通仮免許を合格した者が練習のため普通自動車を運転するときは、車の前後に定められた位置に「仮免許練習標識」を付け、助手席には3年以上の運転免許所有者を同乗して走らないと法令違反になります。
初心者マークは自動車運転免許を合格した者が、車を運転する時に初心者マークを車の前後に各1枚貼って運転する物です。運転免許所得後一年を過ぎれば初心者マークを貼らずに済みます。 仮免許の場合は初心者標章ではなく、仮免許練習中の掲出が必要だからです。 「初心者マーク」は関係ない。必要なのは「仮免許練習中」と表記した表示板を掲示しなければならない。 初心者マークでは無く、仮免許練習中?などと記載した紙を貼る必要があったと記憶してますが…
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