この標識は「9時から翌7時までは、右左折はできますよ」という意
この標識は「9時から翌7時までは、右左折はできますよ」という意味ですか?「7時から9時までは自動車・自動二輪・原付は直進しかできない」という意味です。
このことから「9時から翌日7時までは対象外」となるので、質問者さんが書かれた通り「9時から翌7時までは右折・左折もできる」ということにはなります。
しかし標識の意味としてはあくまで「7時から9時までは自動車・自動二輪・原付は直進しかできない」というのがが正しいです。 右左折できますよ、ではなく、直進以外もできますよ、ですね。 意味としてはそうなのですが、標識自体は「7時から9時までは直進しかできません」と言っているだけで、それ以外の時間帯について何か言っている訳ではありません。 違います。7時から9時までの間は直進しかできません。という意味です。
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