マフラー保安基準適合外品について。先日、交換用マフラーを、無知にも関わらず保安
マフラー保安基準適合外品について。先日、交換用マフラーを、無知にも関わらず 保安基準適合外品の競技用マフラーを購入してしまいました。(返品不可)
2003年のjzs175クラウン CROWNに乗っており、色々調べてみた所。
(平成22年(2010年)3月以前に生産されたクルマなら、近接排気騒音を含むその時代の規制をクリアしており、排気音以外に形状など各種保安基準をクリアしていればどんなマフラーでもOKだった。)サイト引用
認証プレートが付いていないマフラーは排気音や構造などをクリアしていて2010年3月以前の車でも車検に通りませんか?
消音器無しの時点で車検には通りません。
例えばインナーサイレンサーを取付けて保安基準内の音量に収まるなら通す事が出来ますが、ボルト止めのような簡単に外せる取付方法ではダメで、溶接またはリベット止めである事が必要です。 保安基準適合外と明記したモノを買って取り付けたら、車検は通らんのが当たり前です。保安基準に適合しないと明記したモノを買った貴方が悪い。売ってる側には適合外を明記しているから無責任で、買った人の自己責任です。
保安基準に適合しないし、消音機も付いていないモノを買って取り付けたのは誰??普通に考えたら分かるでしょ、消音機が無いマフラーを付けたらダメだって事が。レース場内では関係ないですが、道路は走れない事もね。 登録年の騒音規制、排ガス規制をクリアしてれば通ります。
但し、そのマフラーがそれらをクリアしてるかは知りません。
※競技用の時点でアウトな場合が殆ど
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