車の保険についての質問です。私は、自動車学校を先日卒業していま
車の保険についての質問です。私は、自動車学校を先日卒業していますがまだ本免試験を受けていないため、まだ免許を持っていません。(本免試験は来週月曜日24日に受ける予定)
免許をとった後も、自分の車を買うつもりがなく、練習は親の車ですることになります。
そして明後日23日に親が新車を引取りに行くことになっているのですが、免許をとったあとその車を運転するつもりなので自分も保険に加入する必要があります。
この場合、車の所有者ではなく免許を持っていない私のような人でも、保険に加入することはできるのでしょうか? 自動車保険は1台の車に対して1つの契約しかできませんので、親御さんが入っている保険で質問者さんが補償されるように、保険の条件変更をする必要があります。
条件変更とは
〇年齢条件を質問者さんが補償されるように引き下げます。
35歳以上補償から21歳以上補償(質問者さんが21歳以上の場合)、あるいは全年齢補償(21歳未満の場合)に変更します。
〇運転者限定特約があれば見直します。
「本人限定」や「本人・配偶者限定」から「限定なし」もしくは「家族限定」に変更します。
※家族限定が選べる保険会社は少なくなっています。
もしも、質問者さんが21歳未満でしたら、この条件変更によって保険料がこれまでよりも大幅に上がります。
親御さんとの間でその車で運転練習をするという話になっているのであれば、既に手続きをされているのではないでしょうかね?
新車を購入すれば、保険会社との間で車両入替の手続きが必要ですし、その際に質問者さんが補償対象となるように条件変更もしているはずですよ。
親御さんに確認をしてみてください。 親の保険の契約内容を見直して、あなたにも適用(全年齢)されるよう変更する。
ただ、保険料が跳ね上がるし、事故でも起こせばさらに大変。
親がそれを良しとするかどうかです。
1日保険に加入する手もあります。
ただ免許証が無いと加入できません。
免許取った当日は諦めてください。 車の保険は車に対して掛けるものです。
個人に対して掛けるものでは無いんですよ。 新車は誰が主に運転されるのですか?
質問者さん?
親?
親が主に運転するのでしたら任意自動車保険は親が付保するのではないですか? 自動車保険の制度上の観点では、運転する可能性のある人を記名運転者として登録するか、運転者の年齢を制限するかに成ります。記名運転者では無く18歳以上担保にすれば貴方が運転中に事故が有っても補償は受けられますよ。
(保険料金額は18歳以上の場合が一番高いです)
他人に運転させる場面が無い時は記名運転手にします。記名運転者以外は補償しない事にする。 その場合、保険に入るのは「親」です。質問者さんではありません。
質問者さんが気にすべきことは「私が保険に加入することはできるのか」ではなく「親が契約する保険で私が保証されるのか」です。保証されない場合、例えば運転者年齢制限特約がついているような場合に、改めて1日保険商品などの利用を考えることになります。
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