自動車運転免許の更新について質問です。来月、運転免許の更新を控えてます
自動車運転免許の更新について質問です。来月、運転免許の更新を控えてますが、一点気がかりなことがありますので質問させていただきます。
ゴールド免許なので、ここ何年か更新手続きはなかったのですが、その間に視力が低下してきています。
まず、更新できる視力の数値は幾つ以上でしょうか?
また、更新時の視力検査で更新できる数値を下回った場合、その後どのような流れになるのでしょうか?
想像するに、後日コンタクトレンズや眼鏡を作って再度更新手続きに行くことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。 ・原付免許、小型特殊
⇒両眼で0.5以上(一眼が見えない場合は、見える方の眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上)
・普通一種、準中型(5t限定)、中型一種(8t限定)、大型特殊、普通二輪、大型二輪、けん引
⇒両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上(一眼の視力が0.3に満たない場合又は一眼が見えない場合は、見える方の眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上)
・普通二種、準中型、中型一種、中型二種、大型一種、大型二種、大型特殊二種、けん引二種
⇒両眼で0.8以上かつ一眼がそれぞれ0.5以上(一眼が見えない場合は不可)
⇒深視力検査を3回実施し、平均誤差2cm以内
>更新時の視力検査で更新できる数値を下回った場合、その後どのような流れになるのでしょうか?
>後日コンタクトレンズや眼鏡を作って再度更新手続きに行くことになるのでしょうか?
⇒その場では免許の更新ができませんので、眼鏡やコンタクトレンズを持参して更新手続きを行ってください。直ちに運転できなくなることはありませんが、免許の有効期限までに更新ができなければ免許は失効します。
また、眼鏡やコンタクトレンズを利用した場合、免許の条件に「眼鏡等」(※)の条件が付き、運転には眼鏡やコンタクトレンズが必要になります(たとえレーシック等で視力が回復したとしても、伊達メガネを付けて運転しなければ違反になりますのでご注意ください)。
※満たした視力と所持している免許の車種により、
眼鏡等
眼鏡等(原付又は小特を除く)
眼鏡等(旅客車に限る)
など表記は異なります。 普通免許であれば、簡単に言えば「両眼で0.7以上」ですが、細かい付帯条件があります。「運転免許 視力」とかで検索すれば簡単にわかります。
更新時の検査で基準に達しない場合、眼鏡等を作っての後日更新は可能ですが、1回目の更新料は返還されないと思います。(都道府県によって違うかもしれませんが)
しかし、そもそも的に考えると、裸眼での視力が基準に達しない可能性があるなら、年齢的にも最初から眼鏡等の条件をつけて更新したほうがよいと考えます。
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