踏切の手前30メートル以内では、自動車や一般原動機付自転車を追い抜いて
踏切の手前30メートル以内では、自動車や一般原動機付自転車を追い抜いてはならない。 ×という問題ですが、これはなぜ~じゃないのですか?
理解できません。。
誰か教えてください… 道路交通法は「追抜き」については何も言及していません。つまり「追抜き」は禁止されていないんです。
踏切の手前30mは「追越しのための進路変更と側方通過」が禁止されます。でも、この「側方通過」と「追抜き」とはイコールではありません。例えば通行帯がある道路の踏切で、隣の通行帯にいる車より先行する「追抜き」は「追越しのための側方通過」ではないので認められます。 「追い抜いてはならない」バツ
「追い越してはならない」マル 踏切の手前30メートル以内では、自動車や原動機付自転車を追い越してはいけません。この問題の記述は正しく、×ではなく~となります。
理由は、踏切付近は非常に危険な場所であり、追い越しをすると前方の安全確認が困難になるためです。踏切手前30メートル以内は、追い越し禁止区間と定められています。この規制に違反すると、危険な運転として処罰される可能性があります。
踏切手前では、前方の安全確認と一時停止の準備が最優先されます。追い越しは絶対にしてはいけません。このように、踏切付近での追い越し禁止は、重要な交通ルールの一つとなっています。 踏切の手前30メートル以内では、道路交通法により「追越し」が禁止されていますが、「追抜き」は禁止されていません。追越しとは、進路を変更して他の車両を追い越す行為を指し、これが禁止されています。一方、追抜きは進路変更を伴わない追い越しで、特に制限はありません。このため、問題文の「追い抜いてはならない」という表現は誤りで、正解は×となります。
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