免許証の有効期限が今月の24日までで、免許の更新はがき?に記載されてる更新
免許証の有効期限が今月の24日までで、免許の更新はがき?に記載されてる更新手続きの期間?が今月の25日まで
となってるんですが、25日に更新に行っても大丈夫ですよね?汗 有効期間は2月24日のよく平日まで自動延長されているので、25日に更新に行っても大丈夫です。
ただ、他の回答者のおっしゃる通りどんなトラブルが発生するか予測がつきません。
自分の体験談ですが。更新に行くのが有効期限最終日だったのですが、運転免許を管理するコンピュータのトラブルで更新業務受付停止でした(余裕があるとには別の日に更新するよう案内されて大半の人が帰宅していた)。
受付時間終了まで待ち続けた結果、無事に更新できましたが、トラブルが回復することなく運転免許完全失効寸前にまで追い込まれたのはひやひやものでした。
家族からものすごく怒られ、会社の上司・上長からも雷が落とされて散々な思いをした運転免許更新でした。
自分の例でもし更新できなかったら公安委員会都合の手数料が適用されて通常の失効再取得より安価で再取得できますがそれでも更新手数料より高くなります。 2/24は、振替休日なので翌日の平日まで更新期限が
延ばされますから、問題ありません。
念のため免許センターに確認しておきましょう。 既に回答多数w 基本的には皆さんの仰る通り、免許自体の期限が自動的に02/25(火)まで延長されるので大丈夫です。
その上で、ワタクシからは2点ほどコメントを。
1点目。
02/25(火)まで更新可能ということは多くの人が知っているはずですが、「免許証自体も02/25まで有効」という事実を忘れている人は多々いるはずです。そちらの職場(or学校)の関係者はもちろんのこと、現場の警察官ですら、「100%絶対に大丈夫」という保証はどこにもありません。期限切れと誤解されて無用なトラブルになる可能性があります。
なので念のため、
(i)日付が25日になってからは、更新手続完了(=新しい免許証を受け取るor今の免許証に手続完了交付待ちの裏書をもらう)まで極力運転しない
(ii)どうしても25日に運転する必要がある場合は、「更新期限だけでなく、免許証の効力自体も休日明けの平日まで自動延長」と明記してある資料(警察公式サイトのプリントアウトなど)を携帯
ということをオススメします。
2点目。
今回の更新期間は「12/24(火)~02/25(火)」だったはずです。年末年始で忙しかったのは分かりますが、次回以降はなるべく早めの更新を心がけましょう。ギリギリだと、何か不測の事態が起きた時に対応が難しくなります。
たとえばこんな感じ:
・視力検査不合格で翌日以降出直しとなり、急遽メガネを注文したが1週間待ち。
・免許センターが予約制で、その予約が取れない。
・旅行先・出張先で足止めを食らった。
・当日、電車のトラブルで立ち往生。
・当日、悪天候(大雪など)で自宅待機を決定。
・家族が急に入院。
・県警のコンピューターシステムがダウン。
…ワタクシ自身は視力検査が毎回心配です。といっても大型免許や二種免許を持っているわけではなく、単に「先手先手でメガネを作り直す費用をケチりたい」というだけなのですがw
ではでは❤ 更新期間の最終日が土休日の場合は、自動的に更新期間が「翌開庁日」まで延長されますので、25日でも大丈夫です。
必ず行きましょう。 はい。
大丈夫です。
2月25日に更新可能。運転も可能。
有効期間の満了日が休日や政令のさだめる日の場合、翌日を有効期限の満了日とします。(道路交通法第92条の2第4項)
更新期間は誕生日の1ヶ月前から有効期間の満了日まで。(道路交通法第101条第1項)
だから、免許の有効期間の末日が2月24日(祝日)の場合、有効期間は自動的に2月25日まで延び、更新期間は2月25日までとなります。
道路交通法第92条の2第4項
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法第101条第1項
免許証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書を提出しなければならない。 はい。有効期限の末日が土日休日の場合、更新手続きは翌平日まで可能です。2025年2月24日は天皇誕生日の振替休日なので、その翌平日である25日まで更新手続きが取れます。
運転免許証の有効期限の日が免許証に印刷されるのは、前回の更新時、つまり3~5年前です。その時点で「将来の営業日の変化」の予測はできません。休日に関する法律が改訂されるかも知れませんし、7曜制そのものが変わる可能性だってあるかも知れませんからね。よって、前もって営業日を考慮した日付を有効期限に印刷することはできず、機械的に決定した日を印刷します。
なので実際の更新期間は、直前に届く通知ハガキで、営業日を考慮して記載し案内しています。
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