免許取り消しからの特定小型原動機付自転車についてお恥ずかしい事ですが、重
免許取り消しからの特定小型原動機付自転車についてお恥ずかしい事ですが、重度の交通違反をしてしまい免許取消し処分が確定しております。
欠格期間が過ぎるまでは免許の再取得ができないので、電動自転車を買おうと思い探していたところ「特定小型原動機付自転車」というものを見つけました。
以前、巷で騒がれていたLUUPにおける免許区分の緩和措置のことか?と思っているのですが
①そもそも免許取消しになる私が乗っていい物なのか?
②電動自転車と何が違うのか?
というところで引っ掛かっています。
どなたかご教示頂ければ幸いです。
当然、「重度の違反行為をしているお前が乗るなんてもってのほか」という意見もあるかと思いますが、相応の罰(懲戒解雇など)は受けましたのでご勘弁ください…。 ①免許取消しになる私が乗っていい物なのか?
特定小型原動機付自転車は、道路交通法上の車両区分の一つであり、一定の要件を満たす電動キックボードなどが該当します。
特定小型原動機付自転車の運転に免許は不要です。そのため、免許取消し処分を受けている方でも、特定小型原動機付自転車に乗ることは法律上可能です。
②電動自転車と何が違うのか?
特定小型原動機付自転車と電動自転車(ここでは、一般的に「電動アシスト自転車」を指すものとします)の主な違いは、以下の点です。
* 道路交通法上の区分:
* 特定小型原動機付自転車は、「車両」として扱われます。
* 電動アシスト自転車は、「自転車」として扱われます。
* 最高速度:
* 特定小型原動機付自転車は、最高速度が20km/h以下である必要があります。
* 電動アシスト自転車は、人の力で走ることを補助するものであり、モーターの力だけで走行することはできません。 フル電動自転車=50cc以下の原動付き自転車と同じ扱い
電動スーツケース=50cc以下の原動付き自転車と同じ扱い
公道で運転するには原付免許以上が必要。
ヘルメット着用義務自賠責保険強制加入義務
当然免許取消処分を受けた質問者さんは公道でフル電動自転車を運転出来ません。
質問者さんが公道を運転出来るのは
以下の
特定小型原動機付自転車=電動キックボード等(ナンバーを付ける事)
電動アシスト自転車。
電動アシスト三輪自転車。
普通自転車。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html 【車両区分】
特定小型原動機付自転車は、自転車と原付の間の区分で、電動キックボードなどが該当します。
電動自転車は自転車扱いとなります。
【運転免許】
特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許証は不要です。
電動自転車は年齢制限がありません。
【保険】
特定小型原動機付自転車は自賠責保険の加入が必須です。
電動自転車の保険の加入義務は地域によって異なります。
【ナンバープレート】
特定小型原動機付自転車はナンバープレートの取り付けが必須です。
電動自転車はナンバープレートは必要ありません。
【走行性能】
特定小型原付はエンジンの力で一定のスピードを維持することが可能です。
電動アシスト自転車は、主に自転車のペダリングを補助する機能を持っています。
①ということで免許無くても乗れます。
②ご覧とおりです。
ただし、信号無視や飲酒運転など
違反事項は厳しいので安全運転で乗りましょう。 ループみたいなやつですね時速6kmも出せない乗り物ですよちょっと早歩きぐらいの速度です
電動チャリの方が速いっす
電動チャリの形で漕がないで進む物は原付扱いです
免許やナンバープレートメット指示器ミラーなどが必要
電動チャリはあくまで足で漕ぐのをアシストするだけです
特定小型は漕がない乗り物だけど遅いから特別無免許でもいいよってやつですねただしルールや罰則は道交法でしっかり裁かれます
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