rai12911161 公開 2025-2-24 18:15:00

無知な私にご教授いただければ幸いです。 - 3週間ほど前に、制限速

無知な私にご教授いただければ幸いです。
3週間ほど前に、制限速度60kmの一般道を30km超過で取り締まりを受けました。赤切符になり初犯のため、30日の免停処分になるとの説明を受けました。速度を出してしまったことに関しては猛省しております。
1週間ほど前に検察庁の方から連絡があり来庁の日程を決めました。恐らく聴取を受けるものと思っております。
ここで罪を認め罰金を支払う流れになると思うのですが、この聴取当日は免許停止処分は下されないのでしょうか?
後日、改めて免許停止の手続きや講習を受けることになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

124818666 公開 2025-2-24 18:33:00

その日には免停が下されないです。
講習を受ける場合、後日に日付が書かれた葉書が届くのでその日に運転免許試験センターへ行きます。講習後に試験を受け、試験成績で免停日数が決まるので、その後に手続きして免停が始まります。
講習を受けない場合も葉書を持って運転免許試験センターへ行き、免許を預けて手続きしたら免停が始まります。

xrp125128836 公開 2025-2-24 19:55:00

検察が行うのは司法処分に掛かる取り調べです。その後裁判所で司法処分されます。
免停は行政処分ですので公安委員会から処分と出頭の連絡があります。
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