自車校の学科について質問です。交差点やその付近以外の道路で後方から緊急自動車
自車校の学科について質問です。交差点やその付近以外の道路で後方から緊急自動車が接近してきたので、道路の左端に寄って徐行した。という問題で答えは~なのですが、
なんで徐行という言葉が出て~なんですか? 後方から緊急走行中の緊急自動車が接近し道を譲る場合、交差点またはその周辺であるか否かなどに応じて以下のように対応が異なります。
交差点/その周辺なら左に寄せて一時停止しますが、交差点以外の場所であれば左に寄せるのは同じですが、一時停止や徐行は必要ありません。また、いずれももし左に寄せた事によりかえって緊急自動車の通行の妨げになるような場合は、左ではなく道路の中央(一方通行の道路を走行中の場合は右端)に寄せます。
従ってこちらの問題については、もしも「徐行した」ではなく「徐行しなければならない」という限定的な表現であったなら、仰る通りで答えは×になります。 要は『緊急車両が来たら 周りの交通に配慮しながら 速やかに道を譲ってあげようね!』という交通マナーを啓蒙する問題。
緊急車両に道を譲る際には 道交法の原則として左側に寄って停止する事を求めているが、コレは あくまでも『止まれる場合は!』というモノで、いろいろな交通事情を加味し 場合によっては右側に寄って止まっても良いよ!という例文も付いている。
学科の勉強をする際に 緊急車両と来たら左に停車!という感じで記憶する方法をしている人も多い事から『左側に停止した』という行動だけが正解では無く『緊急車両が来たら速やかで臨機応変な行動で安全に道を譲る事が大切!』という要点をあえて問うた問題なのだと思う。 交差点やその付近は停車出来ないからです この問題が「行うべき義務」を問うものではなく「行為の是非」を問うものだからです。問題のケースでは、徐行の義務はありませんが、徐行をしていけない訳ではありません。「徐行をしないといけない」ならバツですが、「徐行をした」なら間違ってはいないのでマルでいいんです。 「徐行しなければならない」で有れば×になるけど、
「徐行した」と、過去形で書いてますから、その行為(道路の左端に寄って徐行したこと)について合法か違法かを聞いています。
徐行の義務は無いけど、徐行しても違反ではないので合法。つまり、「~」
もしこれが
「交差点やその付近以外の道路で後方から緊急自動車が接近してきた場合、道路の左端に寄って徐行しなければならない。」
だと、×になる、 緊急車両が近づいてきたら交差点を避ける。
緊急車両が近づいてきたら一時停止。
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これ難しいですよね。
交差点を避けるために徐行で左端に寄る!と言う認識だと私は思ってます。
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