lex127519501 公開 2025-2-25 18:08:00

明日運転免許の本試験で分からない問題があります。二輪の自動車・一

明日運転免許の本試験で分からない問題があります。
二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの場合、二輪車の他に、普通自動車以上(準中型だったり大型だったり)も通行は不可ということですよね?
つまり、自転車以外の軽車両通行止めの場合であったら、荷車やリヤカーの他に、二輪車や普通自動車、原動機付自転車の通行も不可という認識でよろしいでしょうか。

whi12530501 公開 2025-2-25 18:29:00

「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止めの場合、二輪車の他に、普通自動車以上(準中型だったり大型だったり)も通行は不可ということですよね?」
いいえ。質問者さんが言う「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」とは、添付画像の標識、つまり車両通行止めの標識の中にバイクの横絵「だけ」が描かれた標識のことですよね?。でも、これは三輪以上の自動車の通行を禁止する意味はありませんので、「普通自動車以上」は通行できます。
「自転車以外の軽車両通行止めの場合であったら、荷車やリヤカーの他に、二輪車や普通自動車、原動機付自転車の通行も不可という認識」
いいえ。車両通行止めの標識の中に荷車の絵「だけ」が描かれている標識の話ですよね?。であればそれは、自転車と原付、二輪車を含む自動車の通行は禁止しません。
全ての車両が通行止めとなるのは、車両通行止めの標識の中に、何の絵も描かれていない場合です。バイクの横絵、乗用車の正面絵、バスやトラックの絵、荷車や自転車の絵が描かれている場合は、その書かれている絵が示す種類が通行止め対象で、それ以外は通行できます。
通常、絵の組み合わせは2つまでしかしません。3つ以上描いても識別が困難になるだけですからね。3種類以上を規制したい場合は、標識を複数用意するか、絵の無い車両通行止めの標識に「~を除く」の補助標識を使用します。

chi125775519 公開 2025-2-25 18:27:00

どの様な問題文か分かりかねますが引っかけとか意地悪な場合だと自動車専用道路は125cc以下の二輪自動車や原付は走行出来ません(通行止)が普通自動車以上(126cc以上二輪含)は走行出来ます=通行止めでは無い事になりますから・・。

yur1018895390 公開 2025-2-25 18:21:00

それは認識違いだと思います。
二輪の自動車(大型二輪・普通二輪など)と原動機付自転車(原付バイク)の通行は禁止していますが、普通自動車の通行は禁止していません。
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