自動車免許の問題について質問です。 - ①「一般道路に駐停車するとき、5
自動車免許の問題について質問です。①「一般道路に駐停車するとき、50メートル後方から明りょうに見えない場所では、昼間でも必ず非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。」→答え✕
という問題と、
②「一般道路に駐停車するときは、昼間でもトンネルの中や霧などで50m先が見えないような場合は、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければならない。」→答え~
という問題があったんですが、①はどうして×になるんだろう…と思い調べたところ、停止表示機材、が入っていないから。ということで×だと分かりました。しかし、②の問題を見た時に、①で「停止表示器材を置くか」が入っていなくて×になったから、②の問題も、×だ!と思い、回答したんですが、答えは~でした……。
どうして~になるんでしょうか、、、、、
教えて頂きたいです。 普通に◯です。 1も2もバツが正しいんです。質問者さんの調べた通り、灯火ではなく停止表示機材の設置で済む場合があるし、そもそも灯火の点灯義務が無い場合がありますからね。2がマルを正解としているなら、それは間違いです。
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道路交通法 第52条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。(略))、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法施行令 第18条 (道路にある場合の灯火)
(略)
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、(略)非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、(略)駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において(略)夜間用停止表示器材若しくは(略)警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
(略)
道路交通法施行令 第19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
- - - 霧だと、見えにくく、余程近くまで来ないと見えないので危険性がある為ですね。
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