会社で聴覚障害(難聴)の有る同僚が運転免許証に補聴器の記載が有る
会社で聴覚障害(難聴)の有る同僚が運転免許証に補聴器の記載が有る・無いで口論をしており 記載が有る免許証保持者の方(昭和63年取得)が無い方に『それはおかしい!』と言っており 記載が無い免許証保持者の方(平成元年取得)も『無いものは無いんだ!』と主張…
(取得年に差は無いようです。)
その会話を横で聞いていたもう1人の聴覚障害(難聴)の有る方も記載の有る免許証保持者なので『言ってる事がおかしい… 私も書いてある!』と言われていました…
私も同僚の会話を聞いていて何でだろう?と思いました。理由や可能性が分かるが方いましたら何の差なのか教えてください。
ちなみにこの会話をしていた3人共 警音器のテストをしてクリアしたと言われていました。(免許証発行の条件みたいですからね!)
この手の話しになると高確率で言い合いのようになるので 私は唯一周りの中で手話のやり取りが出来 普段から仲介役みたいな所もあるので理由を説明してあげたいと思っての質問です。 公安委員会の基準的には、補聴器なしで警音器の音が聞こえれば補聴器条件は付きません。
補聴器なしでは警音器の音が聞こえず、補聴器ありで警音器の音が聞こえれば補聴器条件が付きます。
同程度の難聴であっても警音器の周波数が聞こえるかどうかは人によるので、補聴器条件があっても無くてもおかしくないです。
私も3級までは補聴器なしで聞こえていたので補聴器条件はついてませんでした。
ですので、補聴器を使って警音器が聞こえたのか、補聴器を使わないで聞こえたのか、というところで変わってくるかもしれませんね。
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