道交法に付いて伺います。スマホを片手に持って通話するのは元よ
道交法に付いて伺います。スマホを片手に持って通話するのは元より画像を見たり動画を見たり、メールを入力するのも違反ですよね。念の為、おさらいです。補足罰金と点数も教えて下さい。 運転中の携帯電話の使用などに対する法的処置は2種類あります。
危険と思われた場合には
携帯電話使用等(交通の危険)となり違反点数6点、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
携帯電話使用等(保持)の場合だと反則点数3点、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。 道路交通法第71条第1項第5号で定めらています。
停止中は、除きます。
事故を起こさず検挙された場合は、
3点、1万8000円です。
事故を起こしてしまって検挙された場合は、
6点、法廷に行くことになります。 はい、そうです。
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