運転免許証のゴールドの要件について詳しい方、ご教示下さいませ。
運転免許証のゴールドの要件について詳しい方、ご教示下さいませ。令和2年3月6日に普通中型のゴールド免許を交付され、同年9月20日に速度20キロ未満の違反をしました。
違反をしたため次回更新日(令和7年3月6日)はブルー区分かと思いますが、
ゴールドにする方法はありませんか?
例えば、違反日令和2年9月20日から5年以上経過して普通二輪など種類の違う免許を取得して併記してもらうなど。。
調べたのですが、ゴールドになるという回答とならないという回答があったのでこちらでもお尋ねします。
もし、ゴールドになる可能性があるのなら、取得の具体的な日付も教えて頂きたいです。 ゴールド免許になる条件は、更新の場合は、更新年の誕生日の40日前~5年40日前の過去5年間が無事故無違反であること、併記の場合は、併記日~併記日の5年前の過去5年間が無事故無違反であること、です。
令和7年9月21日以降に併記を行えば、(もちろん当日まで無事故無違反である必要がありますが)ゴールド免許になります。 他の免許を取得して更新するとさらにゴールドへの道が遠のきます。
私がそうでした。
翌年かなんかの更新で本当はゴールドのはずだったのにバイクの免許を取り更新したせいでまたそこからブルーが長くなり、そのあとの更新であと4ヶ月のところでゴールドだったのに一時停止不停止で捕まりまたブルーに戻りました(´ι_` ) 残念!3月6日の更新時はゴールド免許は貰えない5年青免許!
令和12年(2030年3月6日)まで無事故無違反でいれば、ゴールド免許になる。 運転免許証のゴールド免許は、過去5年間無事故無違反であることが要件です。令和2年9月20日の違反により、次回更新時はブルー免許となります。違反日から5年以上無事故無違反を続けることで、次回更新時にゴールド免許に戻すことが可能です。普通二輪などの併記免許を取得しても、初回取得からの期間が5年未満であればゴールドにはなりません。具体的な日付については、違反日から5年後の更新時にゴールドになる可能性があります。 ゴールド免許の要件は、過去5年間に違反歴がないことが条件となります。
・令和2年9月20日に違反をされているため、令和7年3月6日の更新時にはブルー免許となります。
・その後、5年間違反がなければ、令和12年3月6日の更新時にゴールド免許を取得できます。
・新たに別の種類の免許を取得しても、ゴールド免許の要件を満たすまでは影響はありません。
つまり、令和2年9月20日の違反から5年経過後の令和7年9月20日以降であれば、ゴールド免許の条件を満たすことになります。したがって、令和12年3月6日の更新時にゴールド免許を取得できる可能性があります。
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