113101595 公開 2025-2-28 17:47:00

至急学科試験警音器鳴らせの標識がある場所を通行するときは、危険を

至急 学科試験
警音器鳴らせの標識がある場所を通行するときは、危険を避ける場合以外は警音器を鳴らしてはいけない。
まるかバツどっちですか?

tzo1145382123 公開 2025-2-28 17:49:00

「警音器鳴らせ」の標識がある場所を通行するときは、危険を避ける場合以外は警音器を鳴らしてはいけません。
※解説
警音器(クラクション)は、道路交通法第54条2項の規定により、法令の規定により鳴らさなければならない場合を除き、鳴らしてはならないと定められています。
「警音器鳴らせ」の標識は、主に山間部のカーブや曲がり角、坂の頂上など見通しの悪い場所に設置されています。
危険を防止するためやむを得ない場合は、警音器を鳴らすことができます。
警音器使用制限違反や警音器吹鳴義務違反などの違反行為には、罰則や違反点数の加算などのペナルティが科せられます。
不必要なクラクションを何度も鳴らした場合、煽り運転と判断される可能性もあります。煽り運転には、刑事罰や行政罰、違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2~5年)などの厳しい罰則が科せられる可能性があります』
よって→◯ですね
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