exp1215811283 公開 2025-3-2 22:53:00

車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所では、

車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所では、自動車や原動機付自転車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない。
答えは〇でした
自分は、優先道路を通行している場合を除くという表記がなかったので×かと思ったんですが何が違うんですか?

1251829763 公開 2025-3-3 03:22:00

勘違いされてます
横断歩道や自転車横断帯は優先道路であってもNGです
追い越しがOKなのは優先道路の交差点30M手前です
これの引っ掛け問題です
道交法30条より追い越し禁止の場所抜粋
交差点(優先道路を通行している場合除く)横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十m以内の部分

fuu1215837179 公開 2025-3-2 23:20:00

優先道路が除外されるのは「交差点の手前30m」だけで、横断歩道や自転車横断帯の手前30mにはその例外は適用されません。だから質問者さんがバツだと判断した根拠は間違っています。

w_c1220215947 公開 2025-3-2 23:18:00

「優先道路を通行している場合を除く」の表記は例外条項ですよね。
優先道路の場合はあくまでも例外条項であり、「横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の場所で、自動車や原動機付自転車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない」というわけではない、ということです。
優先道路では「…追い越したり、追い抜いたりしなければならない」のではありません。「…追い越したり、追い抜いたり」しなくても構わないのです。
しかも、上記の問題では、優先道路については一言も言及していません。
従って、優先道路のことは一旦頭から外して考えます。
結果、回答は~になります。

ike1246726812 公開 2025-3-2 22:58:00

あなたの考え通りです。
優先道路が記載しなければ、マルです。
優先道路が記載してあれば、バツです。
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