1時抹消済みの軽自動車で、3月中に予備検査を受けて、4月2日以降に登録して
1時抹消済みの軽自動車で、3月中に予備検査を受けて、4月2日以降に登録してもその4月1日の所有者として軽自動車税が発生してしまうと言う記載がウェブ上にありましたが、まずこの情報は、正しいですか?要するに、今所有している車の状態を車検が上通るか知りたいので、3月中に一度検査を受けてみて、4月2日以降にもう一度検査を受けて、その4月2日以降に受けた検査を持って登録しようとすれば軽自動車税は発生しないと理解して良いでしょうか 間違いです。予備検査は関係ありません。登録した日が4月2日以降ならその年度は税金がかかりません。 軽自動車税は4月1日時点の所有者に課されるため、3月中に予備検査を受け、4月2日以降に登録しても、4月1日の所有者として税金が発生します。したがって、税金を回避することはできません。軽自動車税は月割り課税がないため、注意が必要です。 はい、ご理解の通りです。
軽自動車税は4月1日時点での所有者に課税されます。そのため、3月中に予備検査を受けただけでは、4月1日時点で所有者とはみなされません。
4月2日以降に本検査を受け、その検査で合格して初めて登録が完了するため、4月2日以降に登録した場合は、4月1日時点の所有者とはみなされず、軽自動車税は発生しません。
ですので、3月中に予備検査を受け、4月2日以降に本検査を受けて登録すれば、軽自動車税は発生しないということで問題ありません。
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