イラストのように車をけん引する場合、けん引免許が必要である。
イラストのように車をけん引する場合、けん引免許が必要である。答えは
故障車をロープやクレーンなどでけん引するときはけん引免許は必要ないという理由で×で理由は理解できるんですが、このイラストでけん引されている車が故障しているかどうかや車両の総重量が分からないのにどこで判断したのかが理解できませんでした
見極めるポイント的なのありますか?
イラストの様な牽引で
事故や故障のレッカーは
重量の縛りはありません
牽引車の能力範囲内ですよ
また、自走に問題の無い車輌は
レッカー出来ません
保険案件等でバレると
キビシく依頼制限かけられます けん引免許が必要な理由はけん引する構造を持つ、トレーラとトラクタの組み合わせの場合のみです。一見、けん引車に見えるものでも常時一体になる構造の車は大型車であり、けん引車ではありません。中央で折れ曲がる構造のバスでもけん引免許は不要です。一見してJAFのサービス車は「救援の為のけん引」ですからけん引免許は不要な場面です。 けん引免許が必要なケースは、道交法では限られています。「けん引」が通常の状態である車、つまりトレーラーとトラクターヘッドの組み合わせである場合のみ、トレーラーの総重量でけん引免許の要否が決まるんです。それ以外、例えば図のように車をレッカーで吊って移動するような場合、引かれる側が「けん引されるための構造及び装置を有する車両」ではないので、総重量について考慮をする必要なく、けん引免許は要らないんです。
ここで、理由は別に故障である必要はありません。法規は特に理由を指定せず(「故障その他の理由により」としている)、それがやむを得ない場合かどうかだけ言及していますからね。
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道路交通法 第51条の四
(略)けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(略)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽けん引車」という。)(略)
道路交通法 第59条 (自動車のけん引制限)
自動車の運転者は、けん引するための構造及び装置を有する自動車によつてけん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車をけん引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車をけん引するときは、この限りでない。
道路交通法 第85条
(略)
3 けん引自動車によつて重被けん引車をけん引して当該けん引自動車を運転しようとする者は、当該けん引自動車に係る免許(略)のほか、けん引免許を受けなければならない。
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