区間の指定が無い標識の効果範囲内は前後の最初の交差点までとありますが、
区間の指定が無い標識の効果範囲内は前後の最初の交差点までとありますが、補助標識の区間内とは何が違うのでしょうか?区間内は下の画像のやつです「区間」の補助標識の有無で意味がかわる標識があります。例えば「警笛鳴らせ」と「警笛区間」です。ただし一般的には、「区間内」の補助標識の有無では、法的な意味が変わることはありませんね。それでもわざわざ区間内の標識を掲げるのは、運転者に標識の効果範囲を印象付けるためです。
世の中には、標識が見えない場所まで来れば標識の効果は無い、などと考える DQN がいますが、だからと言って十分な標識を植えられるほどの予算はありません。数少ない標識に「区間内」を設置すれば、そんな DQN も少しは躊躇うでしょう。
また、法的にはどんなに小さな脇道との交差点であっても「道路の区切り」となってしまいますが、交通規制を実施する側からすれば、それを考慮して規制標識を多数配置するのは非効率です。よって、優先道路が続く場所などでは区間内の補助標識つきの標識をどこかの辻に1つ設置することで、その界隈が全て規制対象であると印象づけることもしますね。
なお、交差点の構造に関係のない、もっと広い規制区域を取りたい場合は「区域内」などの補助標識を使います。 その標識のある場所自体が規制されているのか(場所規制)、その道路全体が規制されているのか(区間規制)を区別しています。
例えば「転回禁止」は、交差点だけを転回禁止にする場合と、道路全体を転回禁止にする場合のどちらもありますので、「区間内」の補助標識を付けてどちらなのか区別しています。
ただし区間規制しか行わない一部標識(「最高速度」「駐車禁止」など)は「区間内」の補助標識を省略することになっていますので、それらの標識は「区間内」標識が付いていなくても区間規制を示します。
以下に詳しく載っていましたのでご参考ください。
https://note.com/roadsign/n/nff36e3738748
ページ:
[1]