追いつかれた車両の義務違反ってゾーン30でも通用しますか?自治
追いつかれた車両の義務違反ってゾーン30でも通用しますか?自治会と警察が協力して建てた警戒標識にこの道路は周辺住民の生活道路です。 制限速度は時速30km\hとします。 という注意とともに
30キロの標識も立っています。
その他にも速度落とせ! や飛び出し注意の看板も立っています。補足ゾーン30のところを時速70キロの自動車に道を譲る義務はありますか? 追いつかれた車両の義務は、その道路の制限速度より遅く走っていた場合だけ
です。制限速度で走っていて、それより速い車が後方に来ても、譲る義務は
全くありません。これを勘違いしているドライバーが多いんです。 制限速以上で走っている車にはゆずる義務はありません。 解釈としては公道なら同じですが生活道路って道路幅も狭く見通しが悪い場所が多いので安全に譲る場所が無いと思います。 現実的に発生するかどうか?ということだけであって、どんなところにも適用されます。
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