yos1212741838 公開 2025-3-5 03:23:00

根拠と本当のことを示していただきたいです。 - 動画や知恵袋、教習サイ

根拠と本当のことを示していただきたいです。
動画や知恵袋、教習サイトを見ていると速度標識の無い片側一車線の道路は40km/h.50km/h.60km/hのこの3つに分かれて言ってることがバラバラなんですけど、「住宅地、見通しのきく田舎道(田んぼの多い道のような)」それぞれの場合の最高速度を教えていただきたいです。普通自動車ATです。

1251316766 公開 2025-3-5 05:58:00

最高速度が標識で指定されていない道路の最高速度は、政令で定める速度となります。(道路交通法第22条第1項)
一般道路(対面通行の高速道路本線を含む)は、60km/hです。(道路交通法施行令第11条)
中央分離帯とかで分けられた高速道の本線は100km/hです。(道路交通法施行令第27条)

40km/hとか、50km/hとかですが、道路の速度の目安として、各都道府県の警察に交通量や車線、歩道の有無によりこれぐらいの速度規制をしなさいと言う文書が出ているのですが、その文書が警察に出た時に一部の人が法律だと勘違いしてしまった事があり、その名残ですね。

下記リンク先のPDFの表に法的な強制力は有りません。
法務省から警察に対して出た書類の一部で、警察はこれを参考に速度規制をしなさいってだけの話です。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.moj.go.jp/content/001421874.pdf&ved=2ahUKEwjmgf6Hp_GLAxVasVYBHdLgLBsQFnoECEQQAQ&usg=AOvVaw3CribV9k_5uIK1skUfPAt_

dwe1147973547 公開 2025-3-5 06:35:00

原則60km/h、ただし来年から30km/hまたは60km/hです。
その「40km/h.50km/h.60km/hのこの3つに分かれ」は、何か別の条件があるのでは?。例えば、他車をけん引している場合の法定速度は40km/hですが。
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◆現行
道路交通法施行令 第11条 (最高速度)
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(略)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(略)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
◆令和8年9月1日施行予定
道路交通法施行令 第11条 (最高速度)
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(略)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(略)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
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don113167217 公開 2025-3-5 04:17:00

>速度標識の無い片側一車線の道路は40km/h.50km/h.60km/hのこの3つに分かれて
間違いです。
標識(規制)の無い一般道の法定速度は60km/hです。

cha114758961 公開 2025-3-5 03:55:00

どちらの場合も60キロ制限(道路交通法施行令 第十一条)です。
ただし来年(令和8年9月1日)には改正されたものが施行され、車線がわかれていない道路は30キロ制限になります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240723/k10014520091000.html
https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270/20260901_506CO0000000248#Mp-Ch_3-At_11
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