車の運転で、信号のない交差点で優先道路(右折)、非優先道路(直進)
車の運転で、信号のない交差点で優先道路(右折)、非優先道路(直進)の場合
優先はどちらですか?優先道路ですか? 道交法36条と37条のどちらが優先適用されるのかで曖昧な部分ですね。でも、正解は「優先道路側が優先」ですね。「非優先側が直進する」と言うことは、優先道路を横断することですから、例え相手が右折車であっても、優先道路の通行を止めてまで通す必要はありません。
36条と37条の規定の関係については、私は「まず36条で判断し、それで決着がつかない場合は37条」と解釈しています。
なお、優先道路に交差する「非優先」側は通常、対向車との行違いが難しい細い道であることが多いので、優先道路から右折する先に車両があるなら、それを先に通した方がいいケースが多いでしょう。ただ、これは「マナー」の話であって、道交法の優先度の話ではありません。
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道路交通法 第36条 (交差点における他の車両等との関係等)
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合(略)
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。(略))である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(略)
塘路交通法 第37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
- - - 優先道路を走行している方。
直進優先とか、左方優先とか、広い方が優先と言うのは、どちらも優先道路では無い場合の優先の決め方。(道路交通法第36条第2項、第3項)
どちらかが優先道路なら、どんな状況でも優先道路を走っている方が優先。 信号のない交差点では、優先道路を走行する車両が優先されます。したがって、優先道路を右折する車両が優先されます。非優先道路を直進する車両は、優先道路を走行する車両の進行を妨げないように注意する必要があります。交通法に従い、安全を確保してください。 信号のない交差点で、右折する車は優先道路、直進する車は非優先道路の場合、優先権は優先道路(右折車)にあります。
つまり、右折する車が優先され、直進する車は一時停止して右折車の通過を確認し、安全を確認してから進路を譲る必要があります。交差点では、必ず一時停止して安全確認を行うことが重要です。
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