車の免許取得についてです。これが意味わかんないです。道路は歩道も含ま
車の免許取得についてです。これが意味わかんないです。道路は歩道も含まれるものではないのですか?
その問題文は多少説明不足にも感じますが、問題文は法規の通りだから、マルが正解です。
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道路交通法 第25条 (道路外に出る場合の方法)
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
(略)
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「道路は歩道も含まれるものではないのですか?」
そうですが、それが何か?。
「道路の左端に寄り」が「歩道を通行しろ」と言う意味だと解釈をしたのであれば、法律の勉強が足りません。歩道は必ずしも存在するものではありません。それに道路交通法では、歩道と車道の区別がされている道路では、規定の「道路」を「車道」と読み替えますし、車両は車道を通行するよう定められています。そこに歩道があるなら、車道の左端に寄るだけです。
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道路交通法 第17条 (通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(略)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(略)
(略)
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)(略)
- - - (交差点ではないが)左折する前の準備段階の話をしています。
左に寄せる必要もなく、徐行も不要で、区切られた歩道なしで一時停止義務もないなら、ノーブレーキ90°ターンをキメることになりますね。危ねぇ。 要するに道路に面したコンビニへ入るような状況ですね。
左折するのが交差点ではないだけで、左折する以上は原付などの巻き込みの可能性がありますから、動作としては交差点を左折する時と同じです。予め左へ寄り、徐行しながら左折しなければいけません。その際に歩道を横切るなら手前で一時停止が必要です。 質問者さんは車道と歩道を混在しています。 「歩道がある」とは問題文では言っていないので一時停止ではなく徐行だということだと思います。
↓に図解で詳しく載っています。
https://ameblo.jp/08michi/entry-11487869972.html
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