34キロの速度違反で一発免停になり、今日検察庁から14日に出頭するよう
34キロの速度違反で一発免停になり、今日検察庁から14日に出頭するよう通知書が届きました。以下をお聞きしたいです。1.この日から免停になるのでしょうか?
2.罰金はこの日に払うのでしょうか?
3.免停短縮講習はこの出頭日から何日後に受講できるものなのでしょうか?
4.14日の出頭日と期間短縮講習日以外でまた行かなければいけない日があるのでしょうか?
過去3年以内に免停の処分は受けたことはありません。よろしくお願いいたします。 公安委員会ではなく検察ですよね。
それは免停、つまり行政罰のためではなく、あなたの刑事罰のためです。
つまり速度超過により刑事告訴が行われたことを意味します。
ですので、その調書を取るためです。
まあ実際は簡易裁判と言って、有罪であることを認める代わりに簡単な手続きで1日で終わらせましょうという仕組みです。
裁判官と顔を合わせることはありません。
事実確認の調書を取られて、その書類を元に裁判官が刑量を決めます。
検察と簡易裁判所が隣りになっていますので数時間程度で終わります。
具体的には、「6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金」ですので、いちおう10万円は用意していってください。
この日は免停とは関係ないので、車で行くことが可能です。
免停のための通知は公安委員会から来ます。(こちらのほうが先に来ることが多いらしいのですが。)
こちらも事実確認が行われ、免許証を預けて免停が始まります。
30日丸々免停を受けるか、講習を受けて短縮するかは選択できます。
いずれにせよ、その当日は免停なのでこちらは車で行くことはできません。
(厳密には行くことは合法でも、帰りは運転できません) 1.この日から免停になるのでしょうか?
なりません
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