運転免許の表記AT限定免許が普通自動車免許になるらしい。となるとA
運転免許の表記AT限定免許が普通自動車免許になるらしい。
となるとATしか運転出来ない人の免許証は
普通自動車免許(但しATに限る)
の表記になる?
。
MTを運転出来る人の免許証は(但しATに限る)の表記がない? 普通自動車免許は普通自動車免許て変わりません。
が、自動車学校での教習課程が変わります。まずAT限定の教習をして卒業検定まで行います。
卒検に合格すると卒業証明書(兼技能検定合格証)が発行されます。
ここまでやって本免学科試験を受けて合格すれば、今まで同様に普通自動車免許(AT限定)の免許となります。
卒検後に学科試験を受けずに、引続きAT限定解除の教習を受け、解除審査に合格すると、審査合格証が発行されます。
卒業証明書と審査合格証の2枚を持って学科試験を受けて合格すれば、限定条件のない普通自動車免許が交付されます。
免許じたいは変わりませんが、AT限定の教習を軸になります。 その辺は何も変わりませんよ。単に「普通車はAT車に限る」と書かれるだけです。 AT限定は普通免許になりません。
MTの教習内容がAT免許→限定解除の流れになるってだけ。 >AT限定免許が普通自動車免許になるらしい。
ならんよ。AT限定はAT限定です。
いきなり限定無し(MT免許)が教習所で取れなくなるだけの話です。 AT限定免許が普通自動車免許に変更される場合、AT限定の人の免許証には「普通自動車免許(但しATに限る)」と表記されます。MTを運転できる人の免許証にはそのような表記はなく、単に普通自動車免許と記載されます。AT限定の表記がある場合、MT車を運転すると条件違反となるため注意が必要です。 ・AT限定免許が普通自動車免許に統一される場合、現在のAT限定免許の表記は「普通自動車免許」となり、限定事項の記載はなくなる見込みです。
・一方、MT車の運転が可能な方の免許証には、特に限定事項の記載はなくなると考えられます。
・つまり、AT限定免許を持っている方は「普通自動車免許」、MT車運転が可能な方も「普通自動車免許」と同じ表記になり、限定事項の記載による区別はなくなる予定です。
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