wor1049557141 公開 2025-4-8 19:10:00

質問です。先ほど対抗者とぶつかりそうになりました。原付を追い抜かそ

質問です。先ほど対抗者とぶつかりそうになりました。原付を追い抜かそうとして対向車が来ていることに気づかず、センターラインを出てぶつかりそうになりました。免許を取得して1ヵ月ほどです。
この場合警察への通報は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

dqp1213726160 公開 2025-4-8 19:29:00

ぶつかっていないのなら、警察としても動きようがないですね。
路上に小さな植木鉢があって壊したとすれば物損事故の扱いですが加点はされません。一応届出の義務はあります。
飛び出してきたボールを踏み潰しても、ボールは消耗品ですから物損事故でさえありません。
相手の対向車とぶつかって物損事故になりますが、ぶつからなくて冷やっとしただけなら問題ないです。相手がケガをすれば程度により物損か人身かは向こう(被害者)が決めることになります。
ぶつかって加点されるのは公共物(信号機、電柱、パトカーなど)です。
迷ったら警察にその場で申告することです。
なお、当方バイクにも乗りますが、二輪の場合、転んでケガをしたとか相手が急に右折してきてぶつからないで転んだという場合は「非接触事故」として、ケガの程度にもよりますが、物損か人身かを選べます。
その場合、ぶつかってなくても、相手が急ブレーキをかけて転んだ場合はひき逃げとなります。

111868406 公開 2025-4-8 19:37:00

ぶつかってなければ事故ではありません。
事故でなければ警察に通報する必要は無いです。

sas1042872391 公開 2025-4-8 19:20:00

「ぶつかりそうになりました」と警察へですね
それで警察にどうしてほしいのですか?

1143851586 公開 2025-4-8 19:16:00

道交法上は、「車両等の交通に起因する人の死傷・物の損壊」がないのであれば、交通事故にはなりませんので、警察への報告義務もありません。(道交法67条2項)
自分の不注意で、自分がケガしたり、自分の車が壊れるのは仕方ないですが、少なくとも他人をまきこまないよう安全運転をお願いします。

vip1220960647 公開 2025-4-8 19:14:00

「対抗者」とは得てしてぶつかるものです。
もしかして「対向車」じゃありませんか???
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