運転免許について10年ほど前に普通一種MTを取得し、令和7年4月
運転免許について10年ほど前に普通一種MTを取得し、令和7年4月に普通二種ATを一発試験で取得しました。
「旅客車の運転はAT車に限る」と条件付きましたが、
普通二種ATを限定解除するには
1、試験場か教習所で限定解除を受ける
2、中型か大型の二種をMTで取得する
の二つしかないのでしょうか?
4月の法改正があると知らずに受験しましたが、今後は教習所や試験場で大型も中型もATを受けてから普通車でMTの技能試験を行っていくようですね。
もし今後中型二種や大型二種を取得する場合、毎回ATで受けてから普通車MTで限定解除受けるのでしょうか? 「二つしかないのでしょうか?」
はい。
「大型も中型もATを受けてから普通車でMTの技能試験を行っていく」
中型は来年から、大型は再来年からそうなります。既に技能試験の細目を定める道交法施行規則が改正され、施行待ちです。
とは言え、全ての教習所が現有の6tトラック、10tトラック、マイクロバス、大型バスの教習車をAT車に置換する設備投資を、今から1~2年のうちに完了できるかどうかは疑問ですね。改正法の施行当初は、教習所によりAT車とMT車が混在する事態になるのではないかと思います。
「今後中型二種や大型二種を取得する場合、毎回ATで受けてから普通車MTで限定解除受けるのでしょうか?」
いいえ、指定教習コースの内容が、AT限定で取得した後に限定解除をするのと似たものになる(第二段階の最後の方で普通MT車の教習をするようになる)だけで、まずAT限定つきで免許を取ってから後で限定解除をする、と言う訳ではありません。検定は従来通り、修了検定と卒業検定の2回だけです。
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