駐車禁止の場所に継続して停止するような場合でも、運転者が車の中にいれば駐車に
駐車禁止の場所に継続して停止するような場合でも、運転者が車の中にいれば駐車にはならない。この問題はすぐ運転出来る状態なので停車ですか?? 「駐車」です。マルバツ問題ならバツです。
道交法では駐車の定義を、下記のA)『または』B) と定めています。そして「~その他の理由による継続的な停止」は、それだけで駐車となり、クルマに乗り続けている云々のB)の条件に、判断結果が左右されません。
条文には「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障」などと理由を列挙していますが、最後に「その他」があるので、実質的に理由は問われないことになります。
つまり、5分以内の貨物の積卸と人の乗降以外は、何の目的であろうが、運転者が運転席に座ったままでいようが、、の場にとどまっていれば駐車なんですよ。
A) 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)
B) 車両等が停止(略)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(略)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 継続して停止
ダメです。タクシーがよく捕まってますね、通報されて。
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