右左折時の方向指示器の点灯は努力義務または初心運転者のみの義務と道路交通法が改
右左折時の方向指示器の点灯は努力義務または初心運転者のみの義務と道路交通法が改正されでもしたのですか? 信号が青に変わってから指示器を出す人や交差点に入る直前に指示器を出す人は多々見受けられますが、指示器を全く出さない人は稀ですね。質問者さんが住んでいる地域では右左折時に指示器を出さない人がそんなに多いのでしょうか?
ちなみに都道府県はどこですか? 道路交通法第53条により、車両の運転者は右左折時に方向指示器で合図をする義務があります。この義務は初心運転者だけでなく、すべての運転者に適用されます。法律の改正により努力義務になったという情報はありません。合図を出さないことは交通違反となり、事故のリスクを高めるため、必ず合図を出すことが重要です。 右左折時の方向指示器の点灯は、道路交通法上の義務付けられた行為です。初心運転者に限らず、全ての運転者に義務付けられています。
道路交通法第39条第2項では、「車両等を進路を変更して右折又は左折しようとするときは、あらかじめ手旗その他の方法により、進路の変更の意思を示さなければならない。」と規定されています。この「手旗その他の方法」とは、方向指示器の点灯を指しています。
したがって、右左折時の方向指示器の点灯は、初心運転者のみの義務ではなく、全ての運転者に課せられた法的義務です。この点については道路交通法の改正はなく、従来から義務付けられています。
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