運転免許証の期限が切れたあと6ヶ月以内の場合は、どういう手続きをすればいい
運転免許証の期限が切れたあと6ヶ月以内の場合は、どういう手続きをすればいいのでしょうか? 特別新規申請(失効手続き)という手続きをすれば適性試験(視力検査等)だけで新たに運転免許証が取得出来ます。
やり方は通常の更新と同じですが
申請する窓口と手数料が異なります。
「特別新規申請」で検索して見ましょう。 特別新規更新です。
やることは更新と同じです。
しかし、免許所持歴をいったん無しにしていますから、必ず青3年免許になり講習も2時間。
また無事故無違反歴も初日からやり直しです。 住所地の都道府県名に「運転免許 期限切れ」と続けて検索してみましょう。各都道府県警察の web ページにある、「特別新規申請」の手続きについての案内記事が見つかるでしょうから、それに従い手続きをすれば、免許を「復活」できます。 運転免許証の期限が切れたあと6ヶ月以内の場合は、どういう手続きをすればいいのでしょうか? 「免許更新」「都道府県名」
で検索すると、その都道府県の免許証更新のページがヒットします。
その中で、「うっかり失効」と言う所が有るので、そこに書いてある通りになります。
住民票の写し、写真、そして平日(日曜日不可)
ですかね?
日曜日は更新のみとなり、うっかり失効からの復活は更新ではなく、試験免除の新規発行扱いになるので、日曜日は手続き出来ません。 運転免許証の期限が切れてから6ヶ月以内の場合、「特別新規申請」という手続きが可能です。この手続きには、必要書類を準備し、住所地の都道府県警察のホームページで詳細を確認することが重要です。手続きには視力検査や適性検査が含まれ、1日かかることが多いです。予約が必要な場合もあるため、事前に問い合わせて確認することをお勧めします。 運転免許証の有効期限が切れた後6ヶ月以内であれば、次の手続きで更新することができます。
・最寄りの運転免許試験場や運転免許更新センターで、更新手続きを行います。
・必要書類は、有効期限切れの運転免許証と写真(縦3cm×横2.4cm)です。
・適性検査(視力検査、認知機能検査など)を受ける必要があります。
・手数料は2,550円(2023年3月現在)が必要です。
有効期限から6ヶ月を過ぎると、新規の免許取得と同様の手続きが必要になるため、早めの更新手続きをおすすめします。
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