1013471198 公開 2025-4-14 13:55:00

大至急です!チップ500枚渡します仮免許を取得していたけど、仮免許を持たず

大至急です!
チップ500枚渡します
仮免許を取得していたけど、仮免許を持たずに
免許を持っている人の車を運転して
7時から9時まで右折禁止のところを曲がって警察に止められてその時にバレてしまいました。
この場合仮免許は取り消しですか?
また1から教習を受けないといけませんか?
また運転免許を持っていた人の処罰はなんですか?

yum1211845767 公開 2025-4-14 14:08:00

仮免許を所持していなかった。
同乗資格のある同乗者がいなかった。
仮免許連取運転中である標識をかかげていなかった。
違反した。
のフルコースなので取り消しや停止になると思います。
相手方があなたが無免許状態であることを知った上で車を貸してたなら刑事罰です。

pan1014273632 公開 2025-4-14 14:52:00

仮免許の不携帯は、通常の免許不携帯で3000円!なんかと次元の違う、仮免許運転違反で12点、免停90日、おまけに罰金10万とかじゃなかったっけ。免許持ちは同乗してなくても車の持ち主ってので、知ってたら同じもの喰らうんじゃないの。

t_2102947252 公開 2025-4-14 14:09:00

目的外運行プラス交通違反ですのでね。
無免許扱いで25点仮免許は失効で2年間は免許が取れません。
同乗者にも同じ罰則になる可能性があります。

mom115952246 公開 2025-4-14 13:58:00

同乗者は普通免許だけでは仮免者に運転させていいわけではないです
罰金刑が多いですが、上記があるのでなんともいえませんね
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