追い越し禁止の場所で追い越しのため進路を変え、追い越し禁止の場所を過ぎ
追い越し禁止の場所で追い越しのため進路を変え、追い越し禁止の場所を過ぎてから、前車の側方を通過した。答え×
この問題の解説を教えて欲しいです 法律で言う「追越し禁止」の規定は下記です。つまり「追い越しのため進路を変え」の段階で既に違法なので、実際の側方通過が禁止区間外となっても関係ありません。問題文の行為は間違っているからバツが正解になります。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(略)
- - - 追い越し禁止の場所で進路変更したのだからNGでしょ!
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