spi1117677098 公開 2025-4-20 17:14:00

運転免許証更新期限切れ6ヶ月以上3年未満でやむを得ない事情(海外在住)が

運転免許証更新期限切れ6ヶ月以上3年未満でやむを得ない事情(海外在住)がある場合の話です。一旦日本帰国しやむを得ない事情が解消されたが、滞在7日で免許更新せずに日本出国しました。
この場合の更新条件はやむを得ない事情解消後一か月以内に更新する事だそうですが、その一か月は日本滞在日数のみを数えるのか、解消後どこにいても日数を数えるのかどちらでしょうか。後者の場合2か月後に再帰国しても更新は出来ない事になるので心配です。宜しくお願いします。

mxn128233032 公開 2025-4-20 17:24:00

「解消後どこにいても日数を数える」です。失効後の最初の帰国日から1か月以内に手続きをしないと権利を失う、と言う事ですからね。滞在日数が7日だけで再出国したから、まだ3週間残っている、などと言う話にはなりません。
なお、運転免許を管理する警察は、出入国の事実を基本、提出されるパスポートの出入国印で判断します。わざわざ入管に出入国記録を問い合わせて確認などしません。よって。自動化ゲートを通らずに日本を出入国すればパスポートに出入国印が押されず「出入国していない」と装うことが可能になるでしょう。

ftr12303723 公開 2025-4-20 19:24:00

その場合、一時帰国をしたのが失効後6ヶ月を超えた日であれば、一時帰国をした日がやむを得ない事情が止んだ日にあたり、その日から1ヶ月以内が失効手続きの期限となります。
なお、失効後6ヶ月以内に一時帰国をして、同じく6ヶ月以内に再渡航した場合は、失効後6ヶ月を超えて以降に一時帰国した日から1ヶ月以内となります。

bb4102806760 公開 2025-4-20 19:24:50

運転免許証の更新期限を過ぎた場合、やむを得ない事情があれば一定期間内に更新することが認められています。
・期限切れ後6ヶ月以上3年未満の場合、やむを得ない事情が解消してから1ヶ月以内に更新する必要があります。
・この1ヶ月の期間は、日本国内に滞在している期間のみをカウントするのではなく、事情解消後の日数を数えます。
・つまり、日本に一時帰国して事情が解消しても、その後日本を出国した場合でも1ヶ月の期間に含まれます。
ですので、事情解消から2ヶ月以上経過してから日本に帰国した場合は、その時点で更新期間を過ぎてしまうため、通常の新規取得と同様の手続きが必要になります。1ヶ月以内に日本に戻り、更新手続きを行う必要があります。

fal1013612097 公開 2025-4-20 19:25:30

運転免許証の更新期限が切れた場合、やむを得ない事情があるときは特例が適用されます。海外在住でやむを得ない事情が解消された場合、帰国後1か月以内に更新する必要があります。この1か月は日本滞在日数のみをカウントします。したがって、再帰国が2か月後であれば更新はできません。必要な書類には、やむを得ない事情を証明するもの(パスポートなど)が含まれます。
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