先日公道で一輪車のセグウェイを乗ってると交通課の方に声をかけられ
先日公道で一輪車のセグウェイを乗ってると交通課の方に声をかけられ「車両扱いになると無免許運転になる」「電動はモーターの出力によって車両扱いか決まるから預かる」とセグウェイを預られました公道を走れないのは知っていましたがスケボーとか遊具の扱いと思ってましたが車両扱いで無免許運転にあたるとかそんなにおおごとなのでしょうか? 電動一輪車のモーターは1500w〜2000wです 懲役ある犯罪2つです。
だから大事ですよ。
お書きの出力が定格出力ならば、
大型2輪免許が必要。
ですからこの免許無しで運転したならば、
無免許運転になります。
また契約不可能ですから、自賠責保険も無かったですよね?であれば無保険車運行が
追加です。主な罪状は、
この無免許運転と無保険車運行です。
ですがナンバーやら無しでしょうから、
複数の道路車両運送法違反も追加です。
わかりますか?大事ですよ。
今後は警察の事情聴取で調書作成。
その後は書類送検です。
検察でも事情聴取があるでしょう。
その後は起訴され裁判です。
今回初犯なら略式起訴で済みます。
求刑は最高60万程度の罰金刑になります。
以上が刑事罰処分の想定です。
次に道交法違反なので免許処分があります。
違反点は最低31点。
運転免許があるなら取消処分が確定しています。免許取消処分から最低2年は免許取得が
不可能になります。
運転免許がない場合は、最低2年免許取得が
不可能になるだけで通知はありません。 そうなんですよね!
自分も一昔前にミニセグウェイを買って遊ぼうとしたら、道交法違反になるので遊べずじまい。
結局、敷地内などの道交法適応外の場所でのみの使用になり、がっかりしました。
買う前に調べれば良かったと。 電動機の定格出力が600wを超える場合は普通の原付扱いです。
ナンバーは無いし原付としての装備も無いし無免許だし、、、かなり大ごとです。
定格出力600wを超えるとみなされたら(未成年なら)家裁のお世話になる案件です。
そうじゃなくても、オモチャとして公道を走れるものは最高速度6km以下に制限する装置と最高速度表示灯が必要です。
6km以上出るなら(出ますよね?)ナンバーと自賠責と保安基準に適合する構造が必要で、たとえ定格出力600w以下と見なされても道路運送車両法違反になります。
これも赤キップ案件。 定格出力1.0kWを超えているので、普通自動二輪に
該当しますね。
普通二輪免許を持っていないなら無免許運転と
無保険車運行(道路交通法)とヘッドライトや、ウインカー
などの装備が無ければ、道路運送車両法違反に
問われる可能性がありますね。
ページ:
[1]