教習所の仮免について質問です。調べたらみきわめを終えてから3
教習所の仮免について質問です。調べたらみきわめを終えてから3ヶ月以内に検定に合格しないといけないとかいていたのですが3ヶ月すぎてしまったら場合どうなるのですか??
最初からやり直しとかになるんですか? 教習終了(みきわめ)から検定合格まで3か月以内、と言うのは「卒業検定」の規制です。しかし、第一段階のみきわめから修了検定までの期間には3か月の制限はありません。もともと9か月の教習期限の縛りがあるので、あくまで途中に過ぎない第一段階については、特に規制をしていないのでしょうね。
卒業検定が3か月内に合格できない場合は、教習が全て無駄になり、また最初から受け直すことになります。その時点で仮免許証の残期間が十分あれば、全くの最初からではなく第二段階から再開できますが、現実に3か月の期限を切らしてしまうような人は、仮免許の6カ月の有効期間もすぐに失効してしまい、最初からの取り直しにならざるを得ないでしょうね。
- - -
道路交通法施行規則 第33条 (教習の時間及び方法)
(略)
5 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
(略)
ラ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。
(略)
道路交通法施行規則 第34条 (技能検定)
(略)
2 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。
一 前条第五項第一号ラに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。
(略)
3 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。
一 前条第五項第一号ラに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。
(略)
- - -
ページ:
[1]