seo1034604188 公開 2025-4-19 10:51:00

高齢女性ドライバーの不注意で母親が轢かれて亡くなりました事故は令和6年1

高齢女性ドライバーの不注意で母親が轢かれて亡くなりました
事故は令和6年1月でした
加害者は免許を返納したと警察から説明がありました
その年の夏に刑事裁判が行われ裁判の中でも免許返納と説明や記載がありました
交通死亡事故の場合、取り消しではないのでしょうか
返納したということはあり得ることなのでしょうか

121225644 公開 2025-4-24 10:00:00

免許取消になるにしてもすぐに取り消しになるわけではなく手続きなどを経て取り消しになるのでその期間は普通に免許所有で運転できます。ですのでまだ免許取消になる前に自主的に返納したという事でしょう。

sho1215901543 公開 2025-4-24 17:27:00

免許取消になるにしてもすぐに取り消しになるわけではなく手続きなどを経て取り消しになるのでその期間は普通に免許所有で運転できます。ですのでまだ免許取消になる前に自主的に返納したという事でしょう。のり弁カテマスのtraと申します。

nur108309006 公開 2025-4-24 17:18:00

ん~・・・
聴取通知書が届くまでの期間は一般的に約2週間とされています
その期間に返納したんでしょうか?
返納した日をお聞きになればわかると思います
免許取り消しの処分が適正であるかどうか
最終的に判断するために当事者から意見を聞く手続があります
免許取り消し処分が確定しますと
「運転免許取消処分書」が発行され
免許取り消し処分が執行されます
こうした段階がまずあるので
その間に自主返納も可能といえば可能
そうすることで
裁判で少しばかり有利になるんでしょうかね…
わかりませんが。
出来れば民事の方でも専門家に依頼して頑張って下さいね

お母様のご冥福を心よりお祈りいたします

upu125439797 公開 2025-4-24 16:49:00

免許証返納も免許取り消しは同じ様なものになり 寧ろ返納で有ればもう免許証取る事は無いので こちらの方が厳しいと思われます 仮に免許取り消しで有れば2年後に免許取る事は可能になりますので どちらかと言うとこちらが軽い裁きでは無いでしょうか?

1220208463 公開 2025-4-24 05:58:00

取り消しではなかったです

che1248613301 公開 2025-4-24 03:04:00

行政処分、刑事処分、民事処分。交通事故を起こすと三つの処分がありますよ、と初めて免許を取った時に習いました。
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