追い越し禁止車線ではみ出して自転車追い越したら違反ですか? -
追い越し禁止車線ではみ出して自転車追い越したら違反ですか? 左の追い越し禁止の道路なら自転車などの軽車両は追い越しても大丈夫です。※対向車がいない時に追い越す自転車と十分な安全速保車間距離を取って追い越す。
右のはみ出し追い越し禁止(はみ出し禁止)の道路の場合は軽車両(自転車)でっても黄色のセンターラインを踏み越して追い越す事は出来ません。
でも、実際問題としては対向車がいない時に安全な側方車間距離を取って追い越せば取り締まりを受ける事はありません。(道交法違反だけど切符を切られる事は無いです) 「追い越し禁止」の道路ならはみだして自転車を追い越しても違反にはなりません。
「追い越しのための右部分はみだし禁止」の道路ではみ出して追い越したら違反になります。 法律的には、つぎのとおりです。
1 道交法30条による追い越し禁止場所の場合:自転車を追越す場合は、はみ出し可。
但し、片側幅員6メートル以上の場合は、はみ出し不可(道交法17条5項四)。
2 追い越しとためのはみ出し禁止場所の場合(道交法17条5項四:中央車線が黄色の場合):自転車を追越す場合も、はみ出し不可。
但し、実際には取り締まらない模様。 「追い越し禁止」なら自転車を追い越せるけど、「追い越しのための右側部分はみ出し禁止」ならはみ出して自転車を追い越すことはできない。
黄色のセンターラインは「追い越し禁止」ではなく「追い越しのための右側部分はみ出し禁止」なので、対象が自転車であってもはみ出して追い越すことはできない。 たしか、自転車(軽車両)は「追い越し禁止」の場所で追い越しても違反にならないが、「(追い越してもいいが)追い越しのためのはみ出し禁止」の場所では、はみ出してはいけない。 はみ出したら違反です。
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