129303483 公開 2024-9-30 09:23:00

MTの設定がある軽自動車をAT→MT換装した場合の公認について「記載事項変

MTの設定がある軽自動車をAT→MT換装した場合の公認について
「記載事項変更」が必要で「改」はつかないということでしょうか?
記載事項変更とはどの書類の何を変更することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ash1115901262 公開 2024-9-30 13:52:00

「改」が付くのは指定外部品を変更している場合ですね。
主に
・エンジンの型式が違う
・燃料供給方式が違う
・ブレーキの形式が違う
・トランスミッションが違う(ご質問の場合はこれ)
・サスペンション形式が違う
・リーフスプリングやシャックルを変えている
などがあたります。

1250017497 公開 2024-9-30 11:09:00

みんカラの方が詳しく記載されているの参考になるかと思いますよ。
https://minkara.carview.co.jp/userid/265260/car/656338/1493354/note.aspx
私も過去に2台AT→MTへ換装した事があります。
車種はS14、R32ですが、両方共、車検証に改が記載されていました。
私の時は全て業者にやって貰ったので詳し手続き方法は残念ながら分からないです。
聞いた所、用意する書類は下周りの写真も含めて多いとは聞いてはいます。
恐らく上記のみんカラの方が書類も含めて解説していますので、参考になるかと思います。

1147762608 公開 2024-9-30 10:01:00

AT→MTは事前に申請が必要な「改」です。
簡単に言えば他型エンジン、他型ミッション、足回りの指定部位等の事前申請をしてOKをもらってからでないと検査を受けることが出来ないのが「改」
その場で済むの外寸記載変更や乗車定員変更等は構造変更なので「改」はつきません。
素人の誤回答がありますがお間違えの無いよう。

1249908081 公開 2024-9-30 09:34:00

記載変更:ボアアップによる排気量増加、所有者の変更
構造変更:自動車の外寸が変わる、エンジンの型が変わる場合。
尚、改 の文字がつくのは後者です。
私も以前バンパーで長さが変わったので(本当はバンパーは指定部品固定取付なので何センチ伸びようが関係ないのですがそのままだとディーラーに入庫できないので)、仕方なく構造変更したところ、改の字がつくと思ったらつきませんでした。
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