無免許運転、罰則について質問です。当方、去年の6月に免許の期限が切れてしま
無免許運転、罰則について質問です。当方、去年の6月に免許の期限が切れてしまい、今月頭に、免許センターで免許失効、仮免許を取得してきました。
仮にこれで、車の運転をして警察に発覚した場合は、無免許運転になるのでしょうか?
もしくは仮免許違反になるのでしょうか?
もしくは無免許運転と仮免許違反になるのでしょうか?
運転はしませんがどうなるのだろうと気になります。
よろしければ教えて欲しいです。
一人で運転していれば、仮免許の条件に当たりませんので無免許とされます。
基準を満たした同乗者が前の席にて、ハンドルを取れ、指示を出せるような「練習のため」と抗弁できるような状況であれば、仮免許違反と見なされます。 練習以外の目的で車を運転すれば無免許運転。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/siteiigai-rojourensyuu.html
仮免許条件違反とは練習目的でも↓の条件を1つでも満たして
いなければ仮免許条件違反になる。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/other/rojorensyu_shinkoku.html#:~:text=%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E7%B7%B4%E7%BF%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF,%E3%82%92%E5%90%8C%E4%B9%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82 仮免許で練習以外の時に運転した場合は、無免許運転になります。
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